Q.今回作成した借用書に確定日付を付そうと考えておりますが、確定日付があることによりどのような効力が生じますか?
A.確定日付の付与は、借用書や金銭消費貸借契約書等の文書に公証人が確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
これにより、押捺の日にその文書が存在していたことが証明されます。
ただし、確定日付は文書の成立や内容の真実性については、証明するものではなく、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印等が真実になされたことを公証する「認証」とは異なることに注意を要します。