Q.甲が乙に金100万円を貸し付けていたところ、乙がその借入金債務の返済に窮するようになっため、丙が乙と一緒にその債務を引き受ける場合、どのような契約を締結する必要がありますか?
A.本件のように債務者が負担する債務について、引受人も一緒に負担する契約のことを一般的に併存的債務引受契約と呼び、これにより引受人は、債務者と共に連帯債務を負うことになります。
併存的債務引受契約では、引受人が債務者と同一の債務を負担しているため、引受人は、債務者が債権者に対して有する抗弁権を主張でき、また、債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
併存的債務引受契約を行うときは、次のいずれかの方法で行うことになります。
(1)債権者、債務者及び引受人間で三者間契約を行う方法
⇒契約が成立した時点で効力が生じます。
(2)債務者及び引受人間で二者間契約を行い、これを債権者が引受人に対して承諾する方法
⇒債権者の引受人に対する承諾があった時点で効力が生じます。
(3)債権者及び引受人間で二者間契約を行う方法
⇒契約が成立した時点で効力が生じます。