特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の借用書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
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・事業資金の融通を目的として、会社間で金銭を貸し出すことになったが、きちんと返ってくるのか心配なので、借用書を作成して欲しい。
・この度、起業することになり、知人から資金を融資してもらうので、借用書が必要となった。
・知人に貸した金銭の返済が滞りがちなので、借主との合意の上で、返済スケジュールを調整した債務承認弁済契約書を作成して欲しい。
・恋人に金銭を貸し渡すことになり、その証拠として借用書を作成したいが、借用書の書き方が分からない。
・売掛金が未回収になっているため、債務承認弁済契約公正証書の作成を通じた債権回収を検討している。
・従業員が横領したものの、損害賠償について話がついているので、債務承認弁済契約公正証書の作成を検討している。
・借用書を強制執行認諾文言付き公正証書にして、返済をできるだけ確実にしたい。
このような問題で困っていらっしゃる方は、
遠慮無く御相談下さい。
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しかし、金銭を貸し出す際には、できるだけ借用書を用意することが望ましいと考えられます。
それは、例えば、借主が契約はそもそも存在しない等と理由を付けて任意に返済をしない場合、一般的に貸主が裁判手続により返済を請求する必要がありますが、その際、金銭の返済を約束したこと及び金銭を渡したことを証明する必要があります。
一般的に、それらの証明のためには、借用書を用いるのが、効果的とされ、借用書が存在するということは契約が成立したことの重要な証拠となるためです。
したがって、外部へ金銭を貸し出す場合には、その裏付けとして、借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書等の書面を取り交わすのが望ましいと考えられます。
【より確実な公正証書】
一旦貸した金銭が確実に返ってくれば問題ありませんが、中には相手の事情により、貸した金銭が弁済されない場合があります。
こうした場合に備えて、一般の借用書ではなく、公証役場において、金銭の貸し渡しについての合意内容を公正証書にして、かつ、強制執行認諾文言を付けておけば、万が一相手が返さないときは、確定判決を経なくても、比較的容易に強制執行できます。
【後日のトラブル】
お金の貸し借りということで通常の借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書等の書面を作成しても、後日トラブルになった際、 「自分は、署名押印していない」「代理人がこの契約書を無断で作った」と主張して、お金を返してもらえないといった事態が起きないとはいえません。
こうした事態を見越して、借用書、金銭消費貸借契約等の書面を公正証書化しておけば、そのような主張を封じることが容易といえます。
もし、上記のような事態を避けたいのであれば、公証役場を利用するのも一つの方法となります。
借用書を作成する場合、下記の点に注意することが肝要です。
(1)貸し出しの条件について
a.貸出金額が正確に明記されているか
b.金銭交付の事実を明記しているか
c.利息及び遅延損害金を定めるか
d.弁済期日を定めているか
(2)支払いが滞った場合の備えについて
a.保証人等の人的担保を設定するか
b.抵当権等の物的担保を設定するか
c.期限の利益喪失事由を定めるか
(3)借用書を作成する場合に特段の注意を払うべき事項について
a.利息及び遅延損害金に関する条項が利息制限法の定めに反していないか
後日の金銭トラブルを防止するため、借用書、金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書等の書面を作成する場合、金銭の貸出条件を具体的に記載することが必要になってきます。
金銭消費貸借契約を締結する場合、次の観点からその使途が重要となります。
(1)不法原因給付
使途が違法なときは、不法原因給付と判断され、貸主が借主に対して金銭の返還を請求できなくなるおそれあるため、注意が必要になります。
(2)一括弁済
債権回収の実効性を高めるため、特約として金銭消費貸借契約書上に「運転資金」、「設備投資」等といった形で使途を規定し、借主がこれらの使途以外で金銭を使用したときは、貸主が借主に対して一括弁済を求めることができる旨を規定することが可能です。
(3)保証意思宣明公正証書の作成義務の有無
個人保証を行う金銭消費貸借契約の使途が「事業用」である場合、一定の例外を除き、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。
【利息の合意】
民法の規定により、金銭消費貸借契約では、特約なければ、貸主は、借主に対し、利息を請求することはできないとされており、無利息が原則とされています。
そのため、利息をもらう予定の場合には、貸主は、借主との間で貸出時に利息が生じる旨の合意をしておくことが重要となります。
【利息が生じる期間】
利息は、元本利用の対価として位置付けられるため、利息が生じる期間は、金銭の交付時以後の分に限られ(金銭の交付時以後から一定期間経過後に利息が発生する旨の特約も可)、利息の発生日を金銭の交付前とする旨の特約は、無効となります。
なお、利息が生じる最終日は、特約がない限り、元本の返済日までとなります。
【利息の対象となる元本】
利息は、元本利用の対価として位置付けられるため、実際に貸主から借主へ交付された元本に対するものに限られ、例えば、契約書上に貸主が借主へ金100万円を交付した旨の条項があっても、実際に交付した額が金60万円であったときは、利息の対象となる元本は、金100万円ではなく、金60万円となります。
【みなし利息】
利息制限法の「みなし利息」の規定により、契約締結費用及び債務弁済費用を除き、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭消費貸借について、貸主の受ける元本以外の金銭は、利息とみなされます。
【商人間における金銭消費貸借契約】
商法の規定により、商人間における金銭消費貸借契約では、特約がなくても、当然に貸主は、借主に対し、利息を請求することができます(個人と商人間の金銭消費貸借契約については、民法が適用され、特約がなければ、無利息となります。)。
金銭消費貸借契約に基づく借入金債務のような金銭債務の不履行については、民法上、その期限が経過したときは、債権者は、債務者に対し、損害の証明をすることなく、損害賠償として当然に遅延損害金を請求することができます。
この点については、大きく分けて次のいずれかの形で遅延損害金が発生させることが考えられます。
(1)債務者が期限の利益を喪失したときは、債務者が債権者に対してその期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで残元金に対して一定割合を乗じた遅延損害金を支払うとする形(期限の利益を喪失した場合に残元金に対して遅延損害金を発生させる形)
(2)債務者が各分割金の支払を怠ったときは、債務者が債権者に対してその遅滞した日の翌日から支払済まで支払を遅滞したその各分割金に対して一定割合を乗じた遅延損害金を支払うとする形(各分割金の支払を遅滞した場合にその遅滞した各分割金に対して遅延損害金を発生させる形)
(3)債務者が各分割金の支払を怠ったときは、債務者が債権者に対してその遅滞した日の翌日から支払済まで支払を遅滞したその各分割金について、債務者が期限の利益を喪失したときは、債務者が債権者に対してその期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで残元金について、それぞれ一定割合を乗じた遅延損害金を支払うとする形(上記の(1)及び(2)を組み合わせる形)
なお、遅延損害金の利率は、法定利率によって定めるのが原則ですが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるとされます。
金銭消費貸借契約における借主の貸主に対する金銭の返済時期は、下記のように取扱われます。
1.貸主借主間で金銭の返済時期を定めなかったとき
⇒ 貸主は、相当の期間を定めて返済の催告をすることができ、相当の期間が経過した時点
2.貸主借主間で金銭の返済時期を定めたとき
⇒ 貸主借主間で合意した返済時期
この点、借主は、返済時期の定めの有無にかかわらず、いつでも金銭を返済することができるとされます。
ただし、貸主借主間で返済時期を定めた場合において、借主がその時期の前に返済をしたことによって損害を受けたときは、貸主は、借主に対し、その賠償を請求することができます。
借用書で利息を定める場合には、利息制限法の定める利率に留意する必要があり、利息制限法の上限利息及び遅延損害金の上限利率を超えた利息は、無効となります。
(上限利息)
【元金】
10万円未満
⇒ 年20%
10万円以上100万円未満
⇒ 年18%
100万円以上
⇒ 年15%
(遅延損害金の上限利率)
【元金】
10万円未満
⇒ 年29.2%
10万円以上100万円未満
⇒ 年26.28%
100万円以上
⇒ 年21.9%
なお、これらの上限利率は、当初の元金をもとに判断され、後に借主からの弁済により、残元金が減少しても上限利率は当初のままとなります。
例えば、当初の元金が100万円以上であった場合、利息の上限利率については、年15%、遅延損害金の上限利率については、年21.9%になるところ、後に借主が弁済し、残元金が90万円になったとしても、利息の上限利率については、年18%、遅延損害金の上限利率については、年26.28%になるわけではなく、利息の上限利率については、年15%、遅延損害金の上限利率については、年21.9%のままということになります。
利息について、貸主借主間で別段の合意があるときは、その利率で利息が計算されます。反対にその合意がないときは、その利率は、利息が生じた最初の時点における法定利率によるとされ、法定利率により利息が計算されます。
民法上、法定利率は、年3パーセントとされ、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに変動するものとされています。
なお、法定利率が後に変動した場合の利息の計算については、別段の合意がある場合を除き、利息が生じた最初の時点における法定利率のままで計算されます。
利息の返済方法には、元利均等返済及び元金均等返済の二つがあり、分割返済する際の支払額を明確にする観点から、借用書に返済予定表を添付することが望ましいと考えられます。
A.元利均等返済
元金及び利息を合わせた毎月の返済額は、変わらず、毎月の返済金額に占める元金の割合が徐々に上昇し、代わりに利息の割合が徐々に減少する返済方法。
⇒(長所)毎月の返済額が一定となる。
⇒(短所)元金均等返済と比べて、総返済額が多くなる。
B.元金均等返済
元金を返済期間で均等に割り、その残高に応じて利息を計算し、元金及び利息を合わせた毎月の返済額を算出する返済方法。
⇒(長所)元利均等返済と比べて、総返済額が少ない。
⇒(短所)返済開始当初の返済額多く、返済負担が大きい。
期限の利益とは、債務者がその期限まで履行しなくも債権者から履行を求められない利益のことをいいます。
ただし、債権者としては、債務者の経済状況が悪化した場合又はそれに類する事態が生じた場合であっても、期限が到来するまで債務者に対し、何らの請求を行えないというのでは、債権を回収できないおそれがあります。
そこで、民法では、下記の事由に該当するときは、期限を待たずして、債権者は、債務者に対し、債務の履行を求めることができるとされます(=期限の利益喪失)。
1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
ただし、これだと上記の3つの事由のいずれかに該当しないと、債務者が期限の利益を喪失しないというのでは、債権者の保護としては、不十分であるといえます。
そこで、金銭消費貸借契約等の各種契約では、上記の事由以外に、例えば、下記のような事由も期限の利益喪失事由に該当すると規定することが多いといえます。
【期限の利益喪失事由の具体例】
(1)乙が分割金の支払いを〇回以上怠り、かつ、その額が金〇〇万円に達したとき 。
(2)乙が他の債務につき強制執行又は仮差押若しくは仮処分を受けたとき 。
(3)乙が他の債務につき競売開始、破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
(4)乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)乙が振り出し、保証し、又は裏書した手形小切手が不渡りになったとき。
金銭消費貸借契約には、概ね2種類の契約があり、その内容は、下記のとおりとなります。
A.要物的金銭消費貸借契約
金銭の返還に関する合意+金銭の交付により契約が成立する類型。
⇒この類型では、貸主借主間の合意に加えて、金銭という目的物の交付があることにより初めて契約が成立します。
B.諾成的金銭消費貸借契約
(書面による)金銭の返還に関する合意により契約が成立する類型
⇒この類型では、貸主借主間で契約書等により書面で合意すれば契約が成立し、金銭という目的物の交付がなくても契約が成立します。
【公正証書作成時の注意点】
なお、要物的金銭消費貸借契約においては、借主が後日の返済を怠った場合に、貸主が借主に対して直ちに強制執行することを目的として強制執行認諾文言付の公正証書を作成することが可能です。
一方、金銭消費貸借契約の本質は、要物性にあると考えられ、金銭といった目的物を交付して初めて返還請求権が生じるとされるため、諾成的消費貸借契約では、要物的金銭消費貸借契約とは異なり、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しても、貸主は、借主に対し、強制執行できないとされています。
借主の借入金債務が生じる時期については、次のように取り扱われます。
(1)要物的金銭消費貸借契約の場合
⇒貸主及び借主間で金銭の返還に関する合意をし、貸主が借主へ金銭を交付した時点(=要物的金銭消費貸借契約が成立した時点)
(2)諾成的金銭消費貸借契約の場合
⇒書面による契約が成立した以後に貸主が借主へ金銭を交付した時点
諾成的金銭消費貸借契約の借主は、貸主から金銭の交付を受け取るまで、契約の解除をすることができるとされ、諾成的金銭消費貸借契約の貸主からの解除は、認められていません。
ただし、その契約の解除によって損害を受けたときは、貸主は、借主に対し、その賠償を請求することができるとされます。
連帯保証人を設定する場合、口約束だけでは、成立せず、必ず書面又は電磁的方法により連帯保証契約を締結する必要があります。もし、書面又は電磁的方法により契約締結しない場合、無効となるため、注意を要します。
【契約締結時の情報の提供義務】
事業目的のために金銭消費貸借契約を締結する場合、主たる債務者から保証人に対し、下記の事項を説明しなければならないとされます。
1.財産及び収支の状況
2.主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
3.主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
【契約締結時の情報の提供義務の違反】
主たる債務者から保証人に対し、上記の事項を説明しなかったことにつき、債権者が悪意又は有過失の場合には、連帯保証人は、その連帯保証契約の取消を求めることができます。
【保証意思宣明公正証書の作成】
そして、主たる債務者が事業目的のために金銭消費貸借契約に基づき貸金等債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)を負担する場合には、連帯保証契約の締結に先立ち、その締結の日前1ヶ月前に作成された公正証書で連帯保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じないとされます。ここにいう公正証書のことを「保証意思宣明公正証書」といいます。
【保証意思宣明公正証書の作成が不要となる場合】
ただし、下記の場合には、保証意思宣明公正証書の作成は、不要となります。
1.法人が連帯保証人となる場合
2.主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者が連帯保証人となる場合
3.主たる債務者が法人である場合において、その総株主の議決権の過半数を有する者が連帯保証人となる場合
4.主たる債務者が個人である場合において、主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者が連帯保証人となる場合
【東京都新宿区】
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階
【東京都中野区】
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階
【東京都杉並区】
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階
【東京都練馬区】
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階
【東京都渋谷区】
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階
【東京都豊島区】
豊島公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階
【東京都北区】
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階
【東京都文京区】
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階
【東京都千代田区】
霞が関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階
【東京都中央区】
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
銀座公証役場 東京都中央区銀座2-2-6 第2DKビル5階
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階
【東京都港区】
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階
赤坂公証役場 東京都港区赤坂3-9-1 八洲貿易ビル3階
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階
【東京都板橋区】
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階
【東京都墨田区】
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階
向島公証役場 東京都墨田区東向島6-1-3 小島ビル2階
【東京都世田谷区】
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
【東京都大田区】
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階
【東京都台東区】
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階
【東京都葛飾区】
葛飾公証役場 東京都葛飾区立石4-25-9
【東京都品川区】
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階
【東京都足立区】
千住公証役場 東京都足立区千住2-54 須川ビル5階
【東京都武蔵野市】
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階
【東京都立川市】
立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21 エルフレア立川ビル2階
【東京都八王子市】
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 ダヴィンチ八王子2階
【東京都町田市】
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3
【東京都府中市】
府中公証役場 東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル2階
【東京都多摩市】
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階